外務省が在外公館の外交機密費(報償費)に関する文書を開示しないのは不当だとして、仙台市民オンブズマンが外相に開示を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は原告の上告を退ける決定をした。 決定は8日付。原告の請求を棄却した2審・仙台高裁判決が確定した。 同オンブズマンは2001年4月、在仏日本大使館などの1999年度の機密費支出関連文書の開示を請求したが、外務省が01年6月、「国の安全や国際機関との信頼関係を損なう恐れがある」として開示しなかったため、提訴した。 1審・仙台地裁は、外交交渉に向けた会合の経費に関する文書の一部を開示するよう命じたが、2審は「公開すれば、外交上の不利益が生じる」として不開示処分は妥当と判断した。