オウム真理教による平成7年の東京都庁郵便物爆発事件で無罪が確定した元信者の菊地直子さん(51)が、産経新聞の記事で名誉を傷つけられたとして産経新聞社に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、菊地さん側の上告を退ける決定をした。28日付。賠償を命じた1審東京地裁判決を取り消し、請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。 1、2審判決によると、対象となったのは24年6月~27年11月に掲載された4点の記事。 令和3年10月の1審判決は、4点のうち、自宅から「サリン」と書かれたノートが押収されたとする記事など2点が名誉毀損(きそん)に当たると認定し、計27万5千円の支払いを命じた。これに対し昨年10月の2審判決は、いずれも重要な部分に「真実相当性の立証がある」などと指摘し、1審判決を退けた。 産経新聞広報部の話「これまでの裁判における当社の主張が認められたものと受け止め