全商連婦人部協議会(大石邦子会長)は二十三日、東京都墨田区内で、所得税法第五六条を考えるシンポジウムを開き、約百七十人が参加しました。 中小業者の営業と暮らしを支える配偶者や親族などの家族従業者は、その働き分(給与)が必要経費として認められず、すべて事業主の所得とされ課税対象となってしまいます(所得税法第五六条による)。 大石会長は、「六割の業者が営業だけでは暮らしていけず、貯金の取り崩しや年金、他のパートやアルバイトによる収入などで、しのいできた。しかし諸物価高騰などでもう限界。ある縫製業者は夫婦合わせて年七千七百二十時間働いて、時給は二百八十一円五銭」と報告。「ひとりの人間・女性としての働き分を認めない五六条は、憲法や女性差別撤廃条約違反。廃止を求める署名運動をすすめていく」とのべました。 堀江ゆり婦団連会長は、“家族従業員の給与は経費である”が世界の流れであり、国連の女性の地位向上委