安倍首相が先週の参院予算委員会で、国立大学での国旗掲揚や国歌斉唱について、「教育基本法の方針にのっとって正しく実施されるべきだ」との考えを示した。 下村文部科学相も記者会見で、「適切な対応が取られるよう、国立大学の学長が参加する会議などにおいて、要請することを検討している」と述べた。 教育基本法は、国と郷土を愛する態度の涵養(かんよう)を教育目標に掲げる。小中高校の学習指導要領では、国旗掲揚や国歌斉唱を指導するよう定めている。 大学には、指導要領のような規定はないとはいえ、国旗・国歌が国民の間で広く定着している状況を考えれば、式典で掲揚や斉唱を促すのは妥当と言えよう。 無論、憲法が保障している「学問の自由」と、それを支える「大学の自治」の原則は、尊重されなければならない。 下村文科相が「(掲揚や斉唱を)するかしないかは各大学の判断であり、強要ではない」と強調したのは、そのためだ。 文科省に