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ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する第三回質問主意書 二〇一〇年、我が国での在留期限が切れ、成田空港から強制送還されることとなったガーナ人男性が、送還される際に急死した件につき、同男性の妻が、男性が急死したのは東京入国管理局の職員による過剰な制圧行為が原因であるとして、国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が、本年三月十九日なされた。東京地裁の小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為により、同男性が窒息死したことを認定し、国に約五百万円の支払いを命じている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第一〇七号)並びに「前々回答弁書」(内閣衆質一八六第八八号)を踏まえ、再度質問する。 一 在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより死亡者が出たケースは過去にあるかとの問いに対し、「前回答弁書」では「お尋ねの『在留期限が切れた外国人を本国に送還する際、何らかのトラブルにより
ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する再質問主意書 二〇一〇年、我が国での在留期限が切れ、成田空港から強制送還されることとなったガーナ人男性が、送還される際に急死した件につき、同男性の妻が、男性が急死したのは東京入国管理局の職員による過剰な制圧行為が原因であるとして、国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が、本年三月十九日なされた。東京地裁の小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為により、同男性が窒息死したことを認定し、国に約五百万円の支払いを命じている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八六第八八号)を踏まえ、再質問する。 一 今回の判決に対し、「前回答弁書」で政府は「御指摘のガーナ人男性(以下「当該男性」という。)の死因、…について、被告国の主張とは異なる認定がなされたため、平成二十六年三月三十一日に控訴したところである。」との答弁をしている。右答弁にある「被告国の主張」とはどのよう
ガーナ人男性が強制送還の際に急死した件に関する質問主意書 二〇一〇年、我が国での在留期限が切れ、成田空港から強制送還されることとなったガーナ人男性が、送還される際に急死した件につき、同男性の妻が、男性が急死したのは東京入国管理局の職員による過剰な制圧行為が原因であるとして、国に損害賠償を求めていた訴訟の判決が、本年三月十九日なされた。東京地裁の小林久起裁判長は、入管職員の違法な制圧行為により、同男性が窒息死したことを認定し、国に約五百万円の支払いを命じている。右を踏まえ、以下質問する。 一 今回の判決に対する政府、特に法務省の見解如何。 二 本年三月十九日付朝日新聞夕刊の記事には、ガーナ人男性が猿ぐつわをされるように口をふさがれ、両手首をズボンのベルトに固定されている画像が掲載されている。当時、東京入国管理局として、同男性にこれほど厳重な制圧を科すことの合理的な理由はあったのか。政府、法務
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