平成二十二年二月十五日提出 質問第一二一号 東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する第三回質問主意書 東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する第三回質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第七四号)では「鳩山内閣としては、『基本方針』(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づいて、国政の運営を、官僚主導・官僚依存から、政治主導・国民主導へと刷新することとしており、国民の審判を受けた政治家が、各府省の運営に名実ともに責任を持つ新たな体制を構築することとしている。」と、鳩山由紀夫内閣として、官僚に依存した前政権とは異なり、政治家が政治を主導していく新たな体制をつくるとの答弁がなされている。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第三四号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前々回答弁書」で「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別
東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する再質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三四号)を踏まえ、再質問する。 一 官僚政治の定義如何。 二 政治主導の定義如何。 三 鳩山由紀夫代表率いる民主党は、昨年八月三十日に執行された第四十五回衆議院議員総選挙の際、官僚政治の打破、政治主導の実現を訴えていたと承知するが、確認を求める。 四 三の官僚政治の打破、政治主導の実現とは具体的にどの様な政治の実現を目指すものであるのか、改めて説明を求める。 五 前回質問主意書で、一般に、東京地方検察庁特別捜査部が、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)から、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述を
東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する質問主意書 一 一般に、東京地方検察庁特別捜査部が、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)から、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報についての取材(以下、「取材」という。)を受けることを依頼された際、それを断ることはあるか。 二 一で、あるのなら、東京地検特捜部として、どの様な場合に「マスコミ」による「取材」を断るのか、具体的事例を幾つか挙げて説明されたい。 三 一般に、東京地検特捜部と
平成二十一年十一月三十日提出 質問第一二五号 検察庁による刑事事件に係る情報のリークに対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書 検察庁による刑事事件に係る情報のリークに対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問主意書 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか、ある人物に対して任意の事情聴取が行われる予定であるか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右を踏まえ、質問する。 一 本年五月二十六日に前政権により閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第四一四号)では、「検察当局においては、『訴訟に関
検察庁による刑事事件に係る情報のリークに関する第三回質問主意書 検察庁による情報のリーク(以下、「リーク」という。)に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報を検察庁が新聞社等の各報道機関(以下、「マスコミ」という。)に流すことと定義する。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三六六号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三一四号)を踏まえ、再度質問する。 一 「前々回答弁書」では「なお、検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは、社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、逮捕・起訴したことや、被疑事実・公訴事実の概要等について次席検事等の幹
東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する第三回質問主意書 「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三六〇号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第三一三号)を踏まえ、再度質問する。 一 前々回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部に対して、ある刑事事件に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材(以下、「取材」という。)を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の
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