http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120413-00000000-rps-soci 大臣:危険運転致死傷罪を導入する際にも,随分と議論があったわけですが,その際には,国会の議論の中で附帯決議等で厳格な運用をということが言われていいました。 最近出てきている現象の中では,危険な行為というものは千差万別でいくつもあるので,その中で危険運転致死傷罪を適用する4つの類型だけを取り上げている関係で,同程度に悪質でありながら,4つの類型に入らないから危険運転致死傷罪が適用されないというような構造的な問題があると思います。 危険運転致死傷罪は、刑法の「傷害の罪」の中で規定されていて、走行行為自体が人身に対する具体的危険を伴う状況が想定され、かつ、法務大臣が述べているように、行為態様も限定されているという特徴があります。てんかんの持病があるなど、確かに運転に危険がある