気づいたら前エントリで引用した読売の記事は削除されていた。自民党案にみるフィルタリングへの奇妙なコダワリや、第三者機関の政府による審査・登録制について悶々と違和感を感じていたのだが、やっと違和感の理由が判った。結局のところこのスキームは、政府による検閲を形式上は民民規制にしているだけで、発想の出発点から間違えている。 本来フィルタリングは様々な児童保護手段がある中で、保護者による児童監督のための補助ツールであって、決して国家による検閲の補助ツールではない。従ってフィルタリングの在り方に対して政府が口出しする場合、そのツールの有用性を保護者が適切に判断できるだけの情報が提供されているか監視する消費者行政の枠組みで検討すべきであって、具体的には情報の非対称性を解消するために何らかの品質表示義務を課し、評価指標の確立に対して予算措置を講ずるといった行政手法が取られるべきであろう。 数ある児童保護