このような曖昧な構成要件で、逮捕・起訴し、人の人生を無にしてしまうとしたら重大問題だぞ、怒りを覚えた。 政治資金報告書の寄付者とは形式的な行為者なのか、その資金の実質的な拠出者なのか総務省も明確な判断基準を持っていないことが明らかになったと思う。実際総務省は書類の審査権は有するようだが、政治資金規正法違反を告発する検察権は無いし、仮に違法性を発見してもそこまでは踏み込まないという立場にいるようだ。そこで検察庁が主役になるだ。結局検察側の説明を聞かないと主役でない総務省をいくら問い詰めても無駄かもしれない。