北朝鮮の帰還事業を巡る訴訟の控訴審判決後、記者会見する原告の川崎栄子さん(左)=東京・霞が関の司法記者クラブで30日午後 戦後の帰還事業で北朝鮮に渡り、過酷な生活を強いられたとして、脱北した男女4人が北朝鮮政府に計4億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は30日、訴えを退けた1審判決を取り消し審理を東京地裁に差し戻した。谷口園恵裁判長は、虚偽の情報で北朝鮮に渡航させ、出国を許さなかったとして「一つの継続的不法行為」と判断。これにより生じた損害の管轄権は日本の裁判所にあると認定した。 原告側によると、北朝鮮側は1、2審を通じて出廷せず、答弁書なども提出していない。