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blogとcopyrightに関するsarutoruのブックマーク (3)

  • 角川とのメール全部。 | ニセモノの良心

    ちょっと長いけど、角川グループのYoutube関係での著作権担当窓口「角川デジックス」に公開質問状を送っていました。都合3往復半。 特に「止めてくれ」とも言われませんでしたので、ここにメールのやり取りを(個人名以外)公開致します。 以下の文章を読まれるにあたり、著作権に詳しくない人にマメ知識。 既存のCD等の楽曲を使用するには 1、作詞作曲者の許諾 →JASRACの包括許諾もしくはJASRACの個別許諾 2、レコード会社(レコード製作者)の許諾 →日レコード協会(レコ協)の包括許諾もしくは、レコード会社の個別許諾 3、歌っている人(実演家)の許諾 →CPRAの包括許諾もしくは歌手個人か歌手から権利を買い取ったレコード会社の個別許諾 の3点が必要であることを頭に入れておいてください。 ====1通目(過去ログ掲載済み)====================================

    角川とのメール全部。 | ニセモノの良心
  • 裁判傍聴記は著作物にあたらず 知財高裁「ありふれた表記」と指摘 - MSN産経ニュース

    インターネット上で公開した裁判傍聴記を無断で別のブログに転載されて著作権を侵害されたとして、筆者の男性が、インターネットサービス大手のヤフーにブログ記事の削除などを求めた訴訟の控訴審判決が17日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は、傍聴記の著作権を認めなかった1審東京地裁判決を支持し、男性の控訴を棄却した。裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では初の高裁判断。 飯村裁判長は、男性の傍聴記について「ありふれた表記で格別な工夫が凝らされてはおらず、筆者の個性が発揮された部分はなく、創作性は認められない」と指摘し、「著作物にはあたらない」と結論付けた。 判決によると、男性は平成18年9月、ライブドア(LD)事件で、LD元社長、堀江貴文被告(35)=控訴中=の1審公判を傍聴し、内容を傍聴記としてインターネット上で公開。直後に第3者が開設するブログに転載された。

    sarutoru
    sarutoru 2008/07/18
    飯村敏明裁判長、裁判傍聴記の著作権が争われた訴訟では 初の高裁判断
  • 著作権違反を回避する方法 at ブログヘラルド

    sarutoru
    sarutoru 2007/09/10
    引用、ブログの主役は分かち合うことだ。
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