みんなの党(解党)の渡辺喜美・元代表の8億円借入問題をめぐる「ブログ記事」で名誉を傷つけられたとして、化粧品大手「DHC」と吉田嘉明会長が、ブログ記事を書いた折本和司弁護士に対して、2000万円の損害賠償と記事の削除、謝罪広告の掲載を求めた裁判の判決が1月15日、東京地裁であった。 本多知成裁判長は判決で「(ブログの記述がDHCや吉田会長の)社会的評価を低下させるという原告らの主張は採用できない」として、DHC側の請求をいずれも棄却した。DHCの広報は弁護士ドットコムの取材に対して「会長とDHCは判決に不服があるので、控訴いたします」とコメントした。 ●「青天の霹靂だった」と折本弁護士 勝訴した折本弁護士とその弁護団は、判決を受けて15日午後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いた。 訴訟で問題となっていたのは、折本弁護士が2014年3月29日に自らのブログに掲載した記事。「渡辺喜美が