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constitutionとfreedomに関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 「日の丸・君が代」予防訴訟東京地裁判決と米国憲法判例 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介

    ■読売新聞等の曲解 9月21日の東京地裁判決ですが,読売新聞,産経新聞は判決の内容を良く吟味もしていない代物です。まるで,東京地裁が「日の丸・君が代」が「皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられてきた」から,原告ら教職員らに起立し,斉唱する義務やピアノ伴奏の義務がないなどと判断したかのように非難しています。しかし,東京地裁の論理はまったく違います。 東京地裁は,国旗掲揚,国歌斉唱を行うことの意義は認めています。ただ,それを拒否する者を懲戒処分などにより強制することは,教育法10条1項違反であり,思想良心の自由(憲法19条)があるから,許されないとしているのです。 ■多様な意見の尊重こそ憲法的価値 東京地裁は,憲法が「相反する世界観,主義,主張を持つ者に対する相互の理解を求めている(憲法13条等参照)」として,少数者の思想信条を尊重すべきとバランスをとったのです。少数者も,国旗掲

    「日の丸・君が代」予防訴訟東京地裁判決と米国憲法判例 - 夜明け前の独り言 弁護士 水口洋介
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