昨日の朝日にこんな記事が載っていたこともあり、 http://www.asahi.com/articles/DA3S12446159.html((憲法をつかう)勤労 働く、支え合いながら 「義務」…能力に応じた環境で) ・・・現行憲法ができる際、連合国軍総司令部(GHQ)の憲法草案や、日本政府案にあったのは「権利」だけで、[義務]はなかった。・・・一方、議会側には「義務の方面が十分ではない」との意見があり、政府案が修正された。・・・ この記事の最後の方にはPOSSEの今野さんや弁護士の佐々木さんも登場して「限りない義務に法律で歯止めをかける」とか言っているのですが、いやそれは実は憲法制定時の文脈とは正反対なんですよ。 このブログを立ち上げてもう10年になりますが、その初期の頃の2006年のエントリで、憲法の「勤労の義務」が、どういう人々のどういう考え方に基づいて挿入されたものなのかを説明し