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constitutionとlaborに関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 勤労の義務 再掲 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日の朝日にこんな記事が載っていたこともあり、 http://www.asahi.com/articles/DA3S12446159.html((憲法をつかう)勤労 働く、支え合いながら 「義務」…能力に応じた環境で) ・・・現行憲法ができる際、連合国軍総司令部(GHQ)の憲法草案や、日政府案にあったのは「権利」だけで、[義務]はなかった。・・・一方、議会側には「義務の方面が十分ではない」との意見があり、政府案が修正された。・・・ この記事の最後の方にはPOSSEの今野さんや弁護士の佐々木さんも登場して「限りない義務に法律で歯止めをかける」とか言っているのですが、いやそれは実は憲法制定時の文脈とは正反対なんですよ。 このブログを立ち上げてもう10年になりますが、その初期の頃の2006年のエントリで、憲法の「勤労の義務」が、どういう人々のどういう考え方に基づいて挿入されたものなのかを説明し

    勤労の義務 再掲 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • ベーシック・インカムと「勤労の義務」 - shinichiroinaba's blog

    憲法学では、憲法27条1項が規定する勤労の義務と憲法25条との関連で、勤労の義務を果たさない者、すなわち、勤労の能力があり、その機会があるのにかかわらず、勤労しようとしない者に対しては、国は、その生活を保障する責任を負わないと解する説が、有力説ないし多数説である(野中他『憲法Ⅰ』有斐閣〔野中俊彦執筆〕、遠藤美奈「『健康で文化的な最低限度の生活』の複眼的理解」斉藤純一編著『福祉国家/社会的連帯の理由』ミネルヴァ書房)。その意味で、最近わが国で注目されているベーシック・インカムの構想も、それが稼働能力ある成人も含め一律に金銭給付を行う趣旨であれば、わが国憲法構造下での実現可能性はきわめて低いといわざるを得ない。 菊池馨実「社会保障の規範的基礎付けと憲法」『季刊・社会保障研究』第41巻第4号、317頁注21 憲法27条1項が定める勤労の義務は、勤労の能力ある者がその機会があるのに勤労しないときに

    ベーシック・インカムと「勤労の義務」 - shinichiroinaba's blog
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