外国人研修・技能実習制度で来日した中国人女性4人が、熊本県天草市の縫製工場で不当に過酷な労働を強いられたとして、業者や受け入れを仲介した1次機関などに未払い賃金や慰謝料など計約3600万円を求めた訴訟の判決が29日、熊本地裁であった。高橋亮介裁判長は業者と受け入れ機関の計3者に損害賠償の支払いを命じた。原告弁護団によると、制度をめぐる労働裁判で、外国人を直接雇用しない1次受け入れ機関にも不法行為責任を認めたのは初めて。 賠償命令を受けたのは、熊本県天草市の縫製会社スキールと個人事業所のレクサスライク(いずれも廃業)の2業者と、両者に実習生をあっせんした同県小国町の1次受け入れ機関プラスパアパレル協同組合の3者。制度を支援する財団法人国際研修協力機構(JITCO)に対する訴えは退けられた。 原告は中国・山東省出身の22〜25歳の女性4人。2006年4月に来日して研修を始めたが、休日は月1
熊本中央法律事務所の弁護士小野寺信勝の徒然日記です。津地方裁判所四日市支部で、研修生の労働者性を認める判決が出ました。 この事件は、中国人技能実習生5名が仕事を「ボイコット」したために会社が廃業に追い込まれたとして,会社から2700万円の損害賠償を起こされるという異例の事件でした。これに技能実習生らは,研修期間中の残業代等の支払いを求めて反訴していました(事件の経過はこちら)。 判決では、会社の損害賠償請求が全部棄却され,技能実習生側の主張のうち、研修生時代の残業代の請求額満額が認められたとのことです。 この訴訟の争点は、研修生の「労働者」性です。 外国人研修・技能実習制度では、研修生には最低賃金法や労働基準法等の労働関係法規が適用されないとされています(法律に研修生への労働関係法規の適用除外規定があるわけではありません)。 これは、研修生は日本で技術・技能を「学ぶため」に来日し
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