東京・霞が関の経済産業省敷地内にテントを張り、脱原発を訴える市民グループの二人に、国がテントの撤去などを求めた訴訟の判決が二十六日、東京地裁であった。村上正敏裁判長は「表現の自由の行使という側面はあるが、国有地の占有は認められず、国が明け渡しを求めることは権利の乱用ではない」として、テントの撤去や土地使用料として約一千百四十万円の支払いを命じた。実際に立ち退くまで一日当たり約二万一千円の支払いも命じた。市民グループ側は控訴する方針。 判決は、テントで歩行者の通行が妨げられ、テントの一部を焦がす火災も発生するなど防災上の危険もあると指摘。「原発政策に抗議するための活動に対し、国が訴えを起こすこと自体が違法だ」とした市民グループ側の主張を退けた。