環境NGO「グリーンピースジャパン」(GPJ)の2人が青森市の運送会社から鯨肉を盗んだとして窃盗と建造物侵入の罪に問われた事件の控訴審判決。仙台高裁(飯渕進裁判長)は12日、懲役1年執行猶予3年の一審・青森地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。被告側は「市民の知る権利を尊重せず、時代にも逆行している」と、判決を批判した。 控訴審判決には、5月の初公判と同様、佐藤潤一(34)と鈴木徹(44)両被告のうち佐藤被告のみが出廷。黒のスーツ姿で法廷に座り、約20分間、飯渕裁判長が読み上げる判決文を聞いた。 飯渕裁判長は、被告2人による鯨肉の持ち出しについて、不法に自分のものにする意思があったと認め、被告側が訴えていた「横領を告発するための正当行為」との主張を退けた。その上で、鯨肉の持ち出しは「社会通念上許容される調査活動の限度を著しく逸脱している」と断じた。 また、一審の青森地裁判決が「一