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courtと秘密保護法制に関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 裁判所と司法記者クラブの癒着問い 原告が抗議の退廷

    原告が裁判所に抗議して自ら退廷する“事件”が、きょう、東京地裁で起きた。 「特定秘密保護法は国民の知る権利を侵害し違憲である」・・・フリーランス記者ら43人が、法律の差止めを求めていた訴訟の判決が、きょう、東京地裁であった。 判決にあたって原告は法廷(開廷前)の写真撮影を申請していた。だが東京地裁は拒否した。 写真撮影はいつものように記者クラブだけとなった。原告のY氏がいきなり立ちあがった。 「フリーランスに撮影させないという差別的な扱いに抗議して退廷します」。Y氏が法廷を退出すると5名のフリーランスが続いた。 「裁判所と記者クラブの癒着だよ(それを問いたかった)」。Y氏は退廷の理由を語る。 退廷のリーダーとなったY氏は元大手紙の記者だ。裁判所とマスコミの体質を身をもって知っている。 法廷撮影は記者クラブだけに限られている特権だ。Y氏が指摘するように裁判所と記者クラブとの癒着の産物である。

    裁判所と司法記者クラブの癒着問い 原告が抗議の退廷
    sarutoru
    sarutoru 2015/11/19
    “「フリーランスに撮影させないという差別的な扱いに抗議して退廷します」。Y氏が法廷を退出すると5名のフリーランスが続いた”  ←Y氏とする理由は?
  • 秘密保護法 司法制度変質の恐れ/毎日新聞 - 薔薇、または陽だまりの猫

    法廷で秘密の内容を明かさないまま犯罪事実を立証する「外形立証」については、外務省職員が国家公務員法の守秘義務違反などに問われた事件で1969年、東京高裁判決がこの手法を認めた。 しかし、警察庁や法務省の文書は(1)裁判官が秘密開示を命じる可能性(2)裁判公開原則との整合--の2点から外形立証の限界を指摘していた。(1)は裁判官が検察の持つ秘密文書を見て証拠提出させるかどうか判断する「インカメラ手続き」を想定。(2)は政治や出版に関する犯罪、基的人権が争点となる事件は「常に公開しなければならない」とする憲法82条の規定を指す。 警察庁は「公判で秘密が明らかになる可能性があれば、秘密を管理する官庁が起訴に消極的になる」とし、司法にも特別な秘密保全の仕組みを求めた。これを具体化するなら、弁護人への新たな守秘義務や特別な非公開裁判制度の創設など、刑事訴訟法や憲法の改正を要する事態も想定される。そ

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