この取扱要綱は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の趣旨を踏まえ,司法行政文書の開示についての運用の基本を定めるものである。 1. (定義) この取扱要綱において「司法行政文書」とは,最高裁判所の職員が職務上作成し,又は取得した司法行政事務に関する文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,最高裁判所の職員が組織的に用いるものとして,最高裁判所が保有しているものをいう。 2. (開示の原則) 最高裁判所は,その保有する司法行政文書の開示を求められた場合は,何人に対しても,当該司法行政文書を開示するものとする。ただし,次のいずれかに該当するときは,この限りではない。 (1)法令に別段の定めがあるとき。 (2)開示を求められた情報が,情報
最決平成24年6月28日(PDF決定全文) 刑事訴訟の記録は、公判に提出されていないものについては刑事訴訟法47条が原則非公開を定め、公判に提出された後に、その刑事裁判が終結して確定した場合には、刑事確定訴訟記録法という法律に基づいて、検察官が罪の重さに従って保管する。判決などの裁判書は、死刑判決や無期懲役などの事件では100年、逆に死刑相当の事件で無罪判決が出た場合の裁判書は15年という具合である。 そしてその間、請求があれば閲覧を認めるのが原則だが、例外的に、以下の場合に当たると保管検察官が認めた場合は、閲覧を拒絶することができる。 一 保管記録が弁論の公開を禁止した事件のものであるとき。 二 保管記録に係る被告事件が終結した後三年を経過したとき。 三 保管記録を閲覧させることが公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあると認められるとき。 四 保管記録を閲覧させること
一般に、裁判所の判決や決定はどれほど公開されているだろうか? 若手の同僚に聞いてみたら、5%くらいでは、と言う答だった。 ロースクールと研究大学院の学生に聞いてみると、50%程度から5%程度まで、様々な答えが返ってきた。 さてみなさんはどう思われるだろうか? 裁判所といっても、最高裁と下級審とで事情は異なる。 最高裁は、憲法判断や重要な法律判断をするというのが建前である一方、下級審はそうした法解釈上重要な判断がされるばかりでなく、むしろ事実判断が中心の事件が大多数を占める。 だとすると、最高裁くらいは100%と言わないまでも、それなりに多数の判決・決定が公開されてしかるべきと思われるし、下級審はもう少し少なくてもいいかという感じがする。 と言うことで調べてみた。データが揃っている平成22年(2010)年の一年間、民事・行政事件の既済件数合計は約215万件、うち最高裁の既済件数は約5000件
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