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due processと裁判員制度に関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 社説:容疑者の勾留 慎重な運用を広げたい - 毎日新聞

    刑事事件の容疑者や被告に対する身柄拘束の手続きに、変化の兆しが出てきた。 逮捕された容疑者を拘束する検察の勾留請求を全国の地裁と簡裁が却下する件数が近年、大幅に増加している。また、起訴後に被告の保釈を認める割合も上昇している。 裁判所が、容疑者・被告を長期間拘束する必要性について、厳しく審査する傾向が明らかになってきたといえる。過去に、長期間の拘束で自白が強要され冤罪(えんざい)を生んだことは否定できない。身柄の拘束は人権の制約であり、慎重な運用は当然だ。 裁判所は、一層の意識改革を進め、身柄の拘束について適切な審査を尽くしてもらいたい。 逮捕後に最大20日間、容疑者の身柄を拘束する勾留は、検察官の請求を受け裁判官が決定する。1970年代後半以降、却下率は1%未満が続いてきた。だが、2009年の裁判員制度スタートを前に、05年ごろから却下件数が増え始めた。14年の却下率は2・7%で、件数は

    社説:容疑者の勾留 慎重な運用を広げたい - 毎日新聞
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