ひょんなことから自分で裁判を手掛けることになってもうずいぶんになる。きっかけは一〇年前、兵庫県の情報公開条例を使って、関心のあった公立学校での体罰事件の事故報告書の開示請求を県の教育委員会に行ったことに遡る。 開示された県下の公立学校の事故報告書(年間数十件にのぼる)を見ると、教員の氏名、所属学校名、校長名がすべて非公開、加えて場合によっては教育委員会名や怪我の程度、事件に至った事情やその後の経緯、当事者の発言その他までもが黒塗りにされていた。プライバシー保護などが理由とされたが、個人の特定には至りそうもない部分まで広く非公開とされていると感じ、とりあえず手続も簡単で費用もかからない行政不服審査を申し立てみたたが、受け入れられなかった。さてどうしたものか・・・・ 自分の専門は「法社会学」といって、法と社会の関係を論じる社会科学である。講義では常日頃、「法治国の市民は必要なときには裁判利用を
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