この二つは異なる概念であるということをご存じですか。 船員法の世界では、この二つを次のように使い分けています。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/10/100116/01.pdf (住田正二『船員法の研究』153~155 頁(盛山堂、初版、昭48 年)) >船員は、実際上二つの契約を締結しているわけではなく、一つの契約を締結するにすぎない。……船員労働契約においては、特定の船舶が要件となるのではなく、船舶は不特定である。船舶の特定は、船舶所有者の乗船命令によって定まる。したがって、この場合には、船員労働契約が締結され、その内容として特定の船舶に乗り組んで労務を提供することになる。この特定の船舶に乗り組んで労務を提供することを内容とする契約が雇入契約である。……船員法は、立法技術上、船員の雇用関係のうち、特定の船舶における労務の提供をとらえて、この関係を
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く