タグ

freedom of expressionとmetropolitanに関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 改正迷惑防止条例、留意事項を通達 7月施行に向け:朝日新聞デジタル

    規制対象を拡大した東京都の改正迷惑防止条例が7月に施行されるのを前に、警視庁は適正な運用のための留意事項をまとめた指針を作り、各警察署などに通達を出した。改正条例をめぐっては「市民活動まで制限されるのでは」と意見が出たこともあり、懸念を払拭(ふっしょく)したい狙いだ。通達は30日、同庁のウェブサイトで公開された。 改正条例では、規制対象とした7類型のうちの「つきまとい」の定義に、住宅周辺での待ち伏せや見張りに加えて「みだりにうろつくこと」を新たに盛り込むなどした。改正の議論の過程では、デモや取材活動なども「みだりなうろつき」とみなされるのではないか、などの懸念が一部から示されていた。審議した都議会でも「運用のガイドラインを作成してほしい」との要望が出ていた。 通達では、表現の自由として保護されるような活動は規制対象とならないことを明記。つきまとい行為などの相談を警察署が受けた場合、警視庁

    改正迷惑防止条例、留意事項を通達 7月施行に向け:朝日新聞デジタル
  • 自由法曹団 東京支部 〔東京都迷惑防止条例改正に反対する意見書〕

    はじめに 警視庁は、平成30年第2回都議会定例会に、「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」(以下、現行の同条例を「迷惑防止条例」といい、同改正案を「改正案」という。)を提出する。 平成30年2月7日付「公衆に著しく迷惑をかける暴力行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案の概要」(警視庁)(以下「警視庁概要」という。)によると、現行の規制に加えて、5条の2第1項第1号に「みだりにうろつくこと」を、同第2号に「監視していると告げること」を、同第3号に「電子メール(SNS 含む)を送信すること」を、同第6号に「名誉を害する事項を告げること」を、同第7号に「性的羞恥心を害する事項を告げること」をそれぞれ付け加え、新たにこれらの行為を規制の対象として、罰則を重くすることとされている。 同様の規制は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規

  • 1