マンションに組事務所があるため生活が侵害されたとして、住民に委託された公益財団法人「暴力追放広島県民会議」が事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、広島地裁が住民の名前などを裁判資料に記載しないことを認めたことが24日、裁判関係者への取材で分かった。従来の訴訟手続きでは原告となる住民の氏名や住所が訴状に記載され、暴力団の報復を不安視する声があった。県民会議は、改正暴力
マンションに組事務所があるため生活が侵害されたとして、住民に委託された公益財団法人「暴力追放広島県民会議」が事務所の使用差し止めを求めた訴訟で、広島地裁が住民の名前などを裁判資料に記載しないことを認めたことが24日、裁判関係者への取材で分かった。従来の訴訟手続きでは原告となる住民の氏名や住所が訴状に記載され、暴力団の報復を不安視する声があった。県民会議は、改正暴力
福岡県久留米市の指定暴力団道仁会旧本部事務所立ち退き訴訟で、住民が道仁会幹部の目の前で法廷に立ち、被害について陳述せざるを得ない事態になっている。 住民側は報復を恐れ、対面しない形での実施を望んだが、福岡地裁久留米支部(有吉一郎裁判長)が認めなかったためだ。同種の訴訟で住民が法廷に立つこと自体少なく、識者からは裁判官の判断に疑問の声が出ている。 住民の弁護団によると、住民側は抗争に巻き込まれる危険性などを訴える陳述書を提出し、住民の本人尋問は必要ないと主張。しかし、裁判長が組事務所があることで、どのように生活に支障を来しているかなどを具体的に述べるよう求めたため、住民側が本人尋問を申請した。 さらに、住民側は意見書で別室からモニターを通じて行う「ビデオリンク方式」の採用や証言台の周囲についたてを置くよう求めたが、裁判長は理由を説明せずに認めなかったという。 尋問は27日から開かれる口頭弁論
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