人事院は、平成20年3月26日、国会及び内閣に対し、国家公務員法第103条第9項の規定に基づき、平成19年に行った営利企業への就職の承認に関し報告した。 本報告は、人事院が直接承認審査している本府省課長等相当職以上の職員及び営利企業の役員の地位に就こうとする職員についての承認の状況(人事院承認分)のほか、各府省等が人事院の承認権限の委任に基づき行った本府省課長補佐等相当職以下の職員についての承認の状況(各府省承認分等)を内容としている。 その概要は、次のとおりである。
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