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hanreiと情報源記事契機不明に関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 平成27(あ)168 金融商品取引法違反被告事件 平成28年11月28日 最高裁判所第一小法廷

    1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達と金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号にいう「公開」 2 情報源が公にされることなく会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされた場合における金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるインサイダー取引規制の効力 1 情報源を公にしないことを前提とした報道機関に対する重要事実の伝達は,たとえその主体が金融商品取引法施行令(平成23年政令第181号による改正前のもの)30条1項1号に該当する者であったとしても,同号にいう重要事実の報道機関に対する「公開」には当たらない。 2 会社の意思決定に関する重要事実を内容とする報道がされたとしても,情報源が公にされない限り,金融商品取引法(平成23年法律第49号による改正前のもの)166条1項によるイン

    平成27(あ)168 金融商品取引法違反被告事件 平成28年11月28日 最高裁判所第一小法廷
  • 「情報源明らかでない報道は公表にあたらず」 インサイダー事件で最高裁が初判断

    職務で知った未公表情報を利用して株式のインサイダー取引をしたとして、金融商品取引法違反罪に問われた経済産業省元審議官、木村雅昭被告(57)について、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。懲役1年6月、執行猶予3年、罰金100万円、追徴金約1千万円とした1、2審判決が確定する。 決定は28日付。株取引が株価に影響を与える「重要事実」の公表後であれば、インサイダー取引の罪は成立しない。 弁護側は、情報の一部が事前に報道されていたことから無罪を主張していたが、同小法廷は「情報源が明らかでない報道は、重要事実の公表にあたらない」との初判断を示した。

    「情報源明らかでない報道は公表にあたらず」 インサイダー事件で最高裁が初判断
    sarutoru
    sarutoru 2016/11/30
    >弁護側は、情報の一部が事前に報道されていたことから無罪を主張していたが、同小法廷は「情報源が明らかでない報道は、重要事実の公表にあたらない」との初判断を示した
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