日弁連いう組織の在り方にかかわる、日弁連の二つの動きが、今、会内で話題になっています。一つは、ここでも既に取り上げた、弁護士が高齢者など依頼者の金銭を着服した事案について、日弁連が被害者に一定額を支払うという、日弁連が導入を検討している「依頼者保護給付金制度」(「『依頼者保護給付金制度』をめぐる不透明感」 「弁護士横領事案、『連帯責任』の受けとめ方」)。 もう一つは、日弁連が10月の人権擁護大会で採択を目指している、初めて死刑廃止を明確に打ち出す宣言案です。 全く内容的には異なる日弁連の対外的な、この二つのアクションが、今なぜ、その組織の在り方にかかわる問題として受けとめられているのか――。それを一言でいえば、会員のコンセンサスの問題ということになります。片や既に書いたように不祥事抑止の効果が見えないまま、一部弁護士の故意犯の被害にまで、会費から見舞金を拠出するという会員連帯責任制ととれ