独立行政法人(独法)のうち28法人がそれぞれ加入する健康保険組合で、職員が月給から払う保険料の割合が、多くの会社員の半分から3分の2程度になっていることがわかった。会社員の多くや公務員などは本人と雇用先が半分ずつ保険料を出しているが、独法が多く払って職員の負担を軽くしているためだ。独法は国から補助金などを受けており、長妻昭厚生労働相は負担割合の見直しを求める。 厚労省の内部資料によると、104の独法のうち健保組合には33法人が入り、他は国家公務員の共済組合や会社員が加入する「協会けんぽ」などに入っている。33法人のうち28法人が入る健保組合で独法が多く負担し、職員が払う保険料の割合が協会けんぽや国家公務員より低かった。 職員の保険料は25法人が月給の3%未満、3法人が4%未満だった。なかでも都市再生機構健保組合は月給の2%余りで、協会けんぽの半分に満たない。月給から引かれる保険料が低い