タグ

関連タグで絞り込む (0)

  • 関連タグはありません

タグの絞り込みを解除

interim orderとlaborに関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 龍~なが 長崎新聞ホームページ:ストライキ理由の解雇は無効(7月4日)

    ストライキ理由の解雇は無効 雲仙みかどホテル館(南島原市)を経営する「ミカド観光センター」の元社員2人が、ストライキを理由に不当に解雇されたとして、地位確認など求めた訴訟と仮処分の申し立てを長崎地裁島原支部(北岡裕章裁判官)に起こし、同支部が懲戒解雇を無効として、同社に2人に対する未払い賃金180万円と一審判決言い渡しまでの賃金の仮払いを命じる決定をしていたことが3日、分かった。 提訴と仮処分の申し立ては3月13日付で、決定は7月2日付。労働問題に詳しい弁護士によると、第1回口頭弁論(5日)が始まる前に仮処分が出るのは珍しいという。 訴えたのは、ホテルの前支配人で同社の労働組合委員長(63)と執行委員(50)。訴状などによると委員長は昨年11月に労働組合の設立を告げるとともに、残業代の支払いなど処遇改善に関する12項目を要求。具体的回答がなかったため、2人を含む組合員10人が22日

  • 1