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juvenile crimeとJFBAに関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 「少年法に反し遺憾」と日弁連 元名大生事件の実名報道に:イザ!

    8日と23日発売の「週刊新潮」が、殺人や殺人未遂罪に問われた名古屋大の元女子学生(21)の実名や顔写真を掲載したことに対し、日弁連(中和洋会長)は24日、「犯行時未成年であり、少年法に反し遺憾だ」とする声明を出した。 週刊新潮は8日発売号で元女子学生の実名を、23日発売号では顔写真も掲載。名古屋地裁で審理されている公判の内容などを報じた。 声明は、週刊新潮が過去にも元女子学生の実名を報じた点を問題視し「同じ事態が繰り返され極めて遺憾だ」と批判。「実名が報道に不可欠な要素とは言えない」と指摘した。

    「少年法に反し遺憾」と日弁連 元名大生事件の実名報道に:イザ!
  • 日弁連 - 少年の実名報道を受けての会長声明

    会長声明集 Subject:2011-3-10 少年の実名報道を受けての会長声明 日、最高裁判所が、いわゆる連続リンチ殺傷事件について、犯行時少年であった3人の被告人に対して死刑判決を言い渡したことを受けて、一部の報道機関は被告人らの実名を報道した。 これは、少年時の犯行について氏名、年齢等、人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であって、極めて遺憾である。 凶悪重大な少年事件の背景には家庭での虐待等の不適切養育や学校・地域などをめぐる複雑な要因が存在し、少年個人のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではなく、少年の成長支援が保障されるべきであることから、少年法1条は「健全育成」の理念を掲げ、同法61条は、この理念に基づき、少年の更生・社会復帰を阻害することになる実名報道を、事件の重大性等に関わりなく一律に禁止している。 国際的に見ても、子

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