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laborとSupreme Courtに関するsarutoruのブックマーク (7)

  • 同意なき配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断 - 日本経済新聞

    仕事を特定の職種に限って働く人に対し、使用者が別の職種への配置転換を命じられるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(草野耕一裁判長)は26日、労働者の同意がない配転命令は「違法」とする初判断を示した。労働環境の変更を巡り、労使間の合意を重く捉えた判断といえる。労働契約法は双方が合意すれば契約で定めた労働条件を変更できるとしている。契約上で従事する職種を限った場合には、労働者が同意しなければ別の

    同意なき配置転換、職種限定では違法 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
  • 追い出し部屋訴訟、社員の勝訴確定 大和証券に賠償命令:朝日新聞デジタル

    退職に追い込もうと会社側がもうけた「追い出し部屋」で働かされたとして、大和証券(東京都千代田区)からグループ会社に出向した男性が、会社側に200万円の損害賠償や給与の支払いを求めた訴訟の上告審で、会社側に150万円の支払いを命じた一、二審判決が確定した。最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)が、15日付の決定で男性側の上告を退けた。 大和証券に入社した男性は2012年にグループの「日の出証券」に出向を命じられた。同僚が誰もいない部屋をあてがわれ、1日100件の飛び込み営業を指示されるなどした。 15年4月の一審・大阪地裁判決は、日の出証券での男性の処遇は「嫌がらせだった」と指摘。大和証券も了解していた上、「男性を退職に追い込む動機があった」とも認めて両社に賠償を命じた。今年2月の二審・大阪高裁も支持した。(千葉雄高)

    追い出し部屋訴訟、社員の勝訴確定 大和証券に賠償命令:朝日新聞デジタル
  • 言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」確定…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。 「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。 1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。 原

    言葉のセクハラ「懲戒処分は有効」確定…最高裁 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 東京新聞:妊娠降格 同意なし違法 均等法めぐり初判断:社会(TOKYO Web)

    「大きな一歩」。マタニティーハラスメントを経験した女性の集まりで判決を評価する声が上がった=23日午後、東京・有楽町で(伊藤遼撮影) 広島市の病院に勤務していた理学療法士の女性が妊娠後に降格されたのは男女雇用機会均等法に違反するとして損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子(りゅうこ)裁判長)は二十三日、「妊娠がきっかけの降格は、自由意思に基づき女性が明確に同意した場合や、事業主側に特段の事情がある場合を除き、違法で無効」とする初判断を示した。 =核心<3>要旨<7>関連<31>社説<5>面 その上で「原告は降格を渋々受け入れただけで明確な同意はなかった。事業主側に特段の事情があったかどうかの審理が尽くされていない」として、女性側敗訴とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性が勝訴する可能性が高まった。判決は五人の裁判官全員一致の意見。

    sarutoru
    sarutoru 2014/10/24
    最高裁第一小法廷(桜井龍子(りゅうこ)裁判長) →一面にて関わった裁判官5人の名前を別枠で大きく明示
  • マタハラ訴訟、最高裁が高裁判決破棄し差し戻し : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    妊娠後の異動先で降格させられたのは男女雇用機会均等法が禁じた「マタニティー・ハラスメント」だとして、広島市の女性が勤めていた病院側に約175万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁第1小法廷であった。 桜井龍子裁判長は、女性の請求を退けた2審・広島高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻す判決を言い渡した。 判決は「女性が降格を承諾していたとは言えない」と指摘し、降格を正当化するだけの業務上の必要性があったかどうかを高裁で改めて検討する必要があると判断した。 妊娠をきっかけとした降格処分が均等法違反に当たるかどうかが争われた裁判で、最高裁が判断したのは初めて。

    sarutoru
    sarutoru 2014/10/23
    “降格を正当化するだけの業務上の必要性があったかどうかを高裁で改めて検討する必要があると判断”
  • 妊娠理由の降格は「違法で無効」 最高裁が初判断 - 日本経済新聞

    妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法に違反するとして、広島市の女性が勤務先を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「妊娠や出産を理由に不利益な扱いをすることは、特段の事情がない限りは違法で無効」とする初判断を示した。その上で、今回の事案で特段の事情があったかどうかを改めて判断させるため、降格は適法とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性の

    妊娠理由の降格は「違法で無効」 最高裁が初判断 - 日本経済新聞
    sarutoru
    sarutoru 2014/10/23
    “特段の事情がない限りは違法で無効”
  • 労働基準法の「労働時間」についての最高裁判決 - [ボ]

    sarutoru
    sarutoru 2007/11/07
    マンションの管理人の待機時間について,労働時間に当たるとしたものです。
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