なんだか最近、イギリスのザ・ガーディアン紙の記事が多いけれども、面白いんだもの。 https://www.theguardian.com/world/2022/may/13/calling-a-man-bald-is-sexual-harassment-employment-tribunal-rules Calling a man ‘bald’ is sexual harassment, employment tribunal rules イギリスの雇用審判所が、男を禿げ呼ばわりするのはセクハラだ、という判決を下したそうな。 まあ、禿げ呼ばわりがハラスメントだというのはわかりますが、それがセクハラだというのは、 “[The company’s lawyer] was right to submit that women as well as men may be bald. However
大阪府内で大学などを運営する学校法人追手門学院が2016年に開いた職員研修で、外部の講師が「腐ったミカンは置いておけない」などの厳しい言葉を各受講者にかけていたことがわかった。学院側は、研修中やその後、受講者に退職を勧めており、翌年度にかけて少なくとも数人が退職したり休職したりした。 複数の受講者の証言などによると、学院は16年8月22~26日、追手門学院大学(大阪府茨木市)などの事務職員18人を大阪市内のビルに集め、「自律的キャリア形成研修」を開催。講師は東京都内のコンサルタント会社が担い、学院幹部らが入れ替わり立ち会った。 研修の中で学院側は、内容を講師と事前に精査し、「全権委任している」と説明。講師は「自己改革」などをテーマに1人ずつ、受講者全員の前で発表させ、その場で講評した。 その際、受講者の一人に「腐ったミカンを置いておくわけにはいかない。まだ少しは可能性があって頑張ろうとして
「ブラック」「軍隊のよう」とも形容され、パワーハラスメントや人権侵害の可能性がある過酷な社員研修がなくならない。新入社員だけでなく、中堅の管理職向けにもある。働き手として心身を守るため、何に気をつければよいのだろうか。 「自分が受けた内容と同じだ。あれもパワハラ研修だったんだ」。西日本に住む40代の男性は1年前、社員研修で自殺に追い込まれて労災認定された新入社員の遺族が、勤め先などに損害賠償を求める訴訟を起こしたニュースに釘付けになった。携帯販売代理店の店長として受けた社員研修会社の研修の後遺症に苦しみ、退職した直後だった。 人里離れた宿泊研修施設では携帯の持ち込みは禁止され、のどが痛くなるほど大声で発声させられ、移動は小走りと決まっていた。 午前6時~午後10時の研修に加え、深夜までの自主勉強もあり、短い風呂の時間でシャンプーを洗い流せなかった同僚の女性もいた。リポートで「業務の改善点」
裁判例を検索しよう 裁判例を14の切り口で複数検索 実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で14の切り口から裁判例を分類して掲載しています。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか確認してみましょう。 検索したい項目をチェック(複数可) (1)パワハラの行為の特徴 「身体的な攻撃」型の裁判例 「精神的な攻撃」型の裁判例 「人間関係からの切り離し」型の裁判例 「過大な要求」型の裁判例 「過小な要求」型の裁判例 「個の侵害」型の裁判例 (2)その他の特徴 パワハラをした人だけでなく会社の責任が認められた裁判例 パワハラと認められなかった裁判例・
2011年に福岡県内の男性郵便局員=当時(41)=が突然死したのは当時の郵便局長のパワハラが原因として、遺族が日本郵便(東京)に1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、福岡高裁であった。白石哲裁判長は、局長が朝礼で別の局員を土下座させたことについて、「その場にいたすべての職員」へのパワハラに当たるとする判断を示した。 判決によると、男性局員はうつ病で休職中の11年12月に致死性不整脈で死亡。生前の同5月と10月、局長から「いつ辞めてもらってもいいくらいだ」「あんたが出てきたら皆に迷惑」などと言われた。 この2件について、白石裁判長は一審の福岡地裁小倉支部判決と同様にパワハラと認定。さらに、同6月に男性局員を含む複数の局員が参加した朝礼で、局長が別の局員を土下座させた行為も「その場にいたすべての職員に対する安全配慮義務に違反する」としてパワハラと認定した。 3月の一審判決は2
妊娠や出産を理由に不利益な取り扱いをする「マタニティー・ハラスメント」などについて、2015年度に全国の労働局にあった労働者からの相談件数は4762件で、過去最多を2年連続で更新した。妊娠を理由とした職場での降格を違法とした14年の最高裁判決などの影響とみられる。 全国の労働局の雇用均等室(4月から雇用環境・均等部)に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法がらみで労使から寄せられた相談を厚生労働省がまとめた。 労働者からのマタハラ相談の内訳をみると、婚姻や妊娠、出産を理由とする不利益取り扱いに関する相談が55・6%を占め、前年度比17・7%増の2650件。育児休業での不利益取り扱いが同20・8%増の1619件と続き、相談の34・0%を占めた。件数は3年連続で前年を上回り、初めて4千件に達した。 マタハラ以外も含めた労使からの全体の相談件数は前年より12・2%減の8万421
東京地判平成27年9月9日 伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。 2014年、アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。 判決は、アダルトビデオの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。本人の意思に反してアダルトビデオに出演することは許されない、としています。 近年、アダルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、本件はリーディングケースと言えます。本件は、本日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。 契約をタテに
一人だけ別室で働かされて不当に退職を強要されたとして、大和証券(東京)から関連会社の日の出証券(大阪市)に出向した男性(42)が、両社に200万円の慰謝料などを求めた訴訟で、大阪地裁は24日、両社に150万円の支払いを命じた。 中島崇裁判官(三重野真人裁判官代読)は「ほかの社員から長期間隔離し、退職に追い込むための嫌がらせだった」と述べた。 判決によると、男性は2012年10月、日の出証券に出向し、一人の部屋で顧客開拓を担当した。労働組合を通じて抗議し、約4か月後、同僚らがいる部屋に移った。 中島裁判官は、出向直後で指導が必要なのに一人だけ別室としたのは極めて不自然だと指摘。会社から与えられたパソコンでは、業務に必要な情報が閲覧できず、会議にも呼ばれなかったことなどを踏まえ、「組織的な嫌がらせで不法行為にあたる」とした。 大和証券についても、日の出証券から男性の業務に関する報告を受けていた
職場で女性に性的な発言をしたとして出勤停止の懲戒処分を受けた男性2人が、会社を相手取って処分の無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)は26日、無効を認めた2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。 「処分は有効」とした1審・大阪地裁の判断が確定した。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」について、最高裁が企業の厳格な対応を支持した形だ。 1、2審判決によると、大阪市の水族館「海遊館」の運営会社で管理職だった40歳代の男性2人は、部下の女性2人に対して「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」などと発言。露骨に性的な表現を使った言葉もあったため、会社側は2012年2月、セクハラに当たるとして男性2人をそれぞれ30日間と10日間の出勤停止とし、課長代理から係長に降格させた。 原
職場で女性に性的な発言をした管理職の男性に対する懲戒処分の是非が争われた訴訟の上告審弁論が22日、最高裁第1小法廷(金築誠志(かねつきせいし)裁判長)で開かれ、結審した。 判決は2月26日。2審では男性側が逆転勝訴したが、書面審理中心の最高裁が弁論を開いたことで、結論が見直される公算が大きい。体への接触に比べて軽く見られがちな「言葉のセクハラ」を巡り、企業の指針となる判断が示されそうだ。 訴訟で問題になっているのは、大阪の観光施設運営会社で管理職だった40歳代の男性2人が、部下の女性2人に対して発した言葉だ。 「結婚もせんでこんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」 また、「夜の仕事とかせえへんのか?」「男に甘える方がいいで」などの発言や、露骨に性的な表現を使った発言もあった。
2014年8月5日、「たかの友梨ビューティクリニック」を運営する不二ビューティに対して、労働基準監督署による労基法違反の是正勧告が行われた。それに対して、高野友梨社長は、労基署への申告を行ったりユニオンに加盟して会社と交渉したりしていた同社の女性を、精神的に圧迫するという行為に出たことが判明した。 <たかの友梨>通報者に精神的圧迫 女性社員が保護申告(毎日新聞) こうした行為は、これまで過酷な労働が話題になってきた、すき家、ワタミ、ユニクロなどと多くの共通点をもつ。ここではそれらの共通の特徴をあげていこう。 すき家のワンオペと類似 「トイレにも行けない」たかの友梨で起きていた労働基準法違反は数多いが、その中でも特徴的なものの一つが、休憩時間だ。労基法上8時間以上働いたら休憩時間は一斉に1時間以上とらせなくてはいけないのだが、たかの友梨では5分、10分のパック時間が「休憩」とされていたという
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