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libraryと児童ポルノに関するsarutoruのブックマーク (2)

  • 判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示

    判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示 8月5日、国立国会図書館が「児童ポルノ」にあたるとして、閲覧を禁止・制限している図書の決定に関する文書が交付された。これによれば、国会図書館が閲覧を禁止・制限している図書類は、現在129点にも及ぶことが明らかになった。 この文書は、情報公開請求に基づいて公開されたもので、前記事(参照)でも記した通り、書名や出版社などのデータはすべて非公開として、黒塗りになっている。 開示された資料によれば、閲覧を禁止・制限するために行われた会議は、2005年4月から06年7月まで5回にわたって行われた「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する検討委員会」、09年と12年に行われている「児童ポルノに該当するおそれのある資料に関する再検討委員会」、08年の第70回利用制限等申出資料取り扱い委員会、12年の第79回

    判断基準は「児ポ法の条文と判決」──国会図書館が「児童ポルノ」閲覧制限措置に関する文書を開示
    sarutoru
    sarutoru 2013/08/19
    > 図書館における閲覧制限に関しては、1976年に名古屋市立図書館で「童話“ピノキオ”に障害者差別の表現が含まれているので排除して欲しい」と障害者団体が要望があった時に生まれた「検討の三原則」というものがある
  • 「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答

    いよいよ格的に、規制が強化される形での改定が危惧される児童ポルノ法。この法律が現行でも抱えている最大の問題点が、「そもそも児童ポルノとはなんなのか?」という定義。全裸はまずいのか? あるいは、水着を着ていてもまずいのか? 基準は明確ではない。そして「これが児童ポルノですよ」という指標になる現物を見ることはできない。販売や提供が禁じられている以上、児童虐待などの調査目的でも、児童ポルノとされるものを、容易に見ることはできないのだ。 現在、児童ポルノとされている書籍を最も多く収蔵しているのは、国立国会図書館だと考えられる。ここには、納制度によって収蔵されたものが多数存在するからだ。 しかし、収蔵された児童ポルノと思われる書籍は、閲覧することはおろか、存在すら確認することはできない。 その理由は2004年、法務省国会図書館に対して、児童ポルノとされ得る蔵書を閲覧する行為が、提供の罪に当たる

    「人権侵害だから、本のタイトルも教えない」閲覧禁止の児童ポルノ開示請求に対し、国会図書館から返答
    sarutoru
    sarutoru 2013/08/04
    >簡単に述べれば「決定過程の会議の資料は公開する。だが、閲覧禁止図書は閲覧させないし、書誌データを教えることはできない」というもの
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