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livelihood protectionとomissionに関するsarutoruのブックマーク (3)

  • 生活保護の不正見抜けずと1億賠償命令 滝川市幹部への判決、妥当か否か

    生活保護の不正を見抜けなかったのは、行政の重大な過失だ――。北海道滝川市の幹部に約1億円の賠償責任を認めた札幌地裁の判決が、妥当かどうかを巡ってネット上で論議になっている。 不正受給は、元暴力団組員の男(47)と(42)が、1回20万円以上もの介護タクシーを使っていたというケースだった。 ネット上では、賠償命令への賛否が分かれる この夫婦は、毎日のようにタクシーを使い、2006年3月から07年11月までに計2億3886万円を受給していた。2人とも、すでに詐欺罪などで実刑判決が確定している。 報道などによると、札幌地裁の浅井憲裁判長は13年3月27日の判決で、滝川市から札幌市の大学病院に向かう通院の頻度が多く、医師の意見が割れていたことから、06年11月には不正が疑われたと指摘した。そして、自宅訪問や預金調査などをすれば、07年6月には生活保護の支給をストップできたとして、滝川市が元福祉事

    生活保護の不正見抜けずと1億賠償命令 滝川市幹部への判決、妥当か否か
  • asahi.com(朝日新聞社):新宿区に生活保護義務づけ 地裁、原告男性の努力認める - 社会

    印刷  東京都新宿区で路上生活をしていた男性(61)が、生活保護が認められなかったのは違法だとして区を訴えた訴訟で、東京地裁は8日、保護申請を却下した区の決定を取り消した上で、男性の生活保護を区に義務づける判決を言い渡した。  生活保護を自治体に義務づける判決は異例。男性の代理人の宇都宮健児弁護士は「生活保護は憲法上の権利であり、堂々と行使されていい。抑制する動きがあるなか、大きな意味のある判決だ」と評価した。  期間工や警備員として働いていた男性は、2008年5月に路上生活となり、区に生活保護を申請したが却下された。  川神裕裁判長は一般論として、「実際に働いていなくても、働く意思が客観的に認められれば、自ら生活を維持するため努力を尽くしているといえる」と述べ、生活保護を認めるべきだと判断した。  この男性については、路上生活者を支援する雑誌を売るなど働く意思があり、ハローワークに通って

    sarutoru
    sarutoru 2011/11/09
    >司法制度改革で行政事件訴訟法が改正され、裁判で行政に「処分の義務づけ」を求めることができると明示された
  • 沖縄タイムス | 貧困者救済に意義 生活保護訴訟「仮の義務付け」 行政へ「声上げる誘因に」

    貧困者救済に意義 生活保護訴訟「仮の義務付け」 行政へ「声上げる誘因に」 社会 2010年2月21日 09時53分(1時間15分前に更新) 那覇市に住む70代女性が、生活保護開始申請却下の取り消しを求め市を相手に提起した訴訟。訴に先立ち那覇地裁(田中健治裁判長)が決定した「仮の義務付け」は、裁判決着まで女性への生活保護支給を市に命じる全国初の司法判断となった。「家賃を払えて生活できている」。女性はこう話し、安堵(あんど)の笑顔を見せた。最終的手段として、裁判の形で生活保護の必要性を訴える人にとって、暫定的とはいえ生活を保障する「仮の義務付け」が持つ意味は大きい。(学芸部・高崎園子) 高いハードル 「周囲の目、お金、時間、難しい法律など、生活保護の裁判を起こす側は、受けて立つ行政の何倍ものハードルを越えなければならないんです」。東京・日比谷公園の「年越し派遣村」村長も務めた「反貧困ネットワ

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