窃盗事件の捜査でGPSを使用するも、その後の公判で「使っていない」と証言 最高裁は2017年3月に裁判所の「令状」がなければ違法との判断 「警察官としてあるまじき行為・・・」警視庁の処分は停職1-6カ月の懲戒処分 現役の警察官が公判でウソの証言 背景には一体何が・・・ 11月30日、警視庁人事一課から驚くべき発表がされた。 それは窃盗事件の公判でウソの証言をしたとして、警視庁捜査三課に所属していた男性警部(51)ら4人の警察官を偽証の疑いで東京地検に書類送検したというものだった。 公判で警察官によるウソの証言が行われた背景には一体何があったのだろうか。 そこには上司からの指示に従う部下の姿と、2006年に行われた警察庁の通達を誤って理解しているという2つの要因があった。 2014年12月から始まったGPSを使用した窃盗事件の捜査 警視庁捜査三課は2014年9月から12月の間に群馬県で起きた