本記事は、 2002年12月3日 に発行した「セキュリティ用語辞典」を基に掲載しております。内容は発行時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります。 判例上,プライバシ権とは「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」(東京地裁1964年9月28日判決)と定義され,また最高裁も「石に泳ぐ魚」事件(2002年9月24日判決)において,プライバシ侵害の成立要件として,「人がみだりに公開されることを欲せず,それが公開されると精神的苦痛を与える性質の私生活上の事実が記述されている場合は・・・プライバシを侵害するものと解すべき」とした。プライバシ侵害が認められた場合の効果として,被害者は損害賠償を請求することができる(民法709条)。また謝罪広告について争いがあるが,これを認める判例もある(東京地裁1990年5月22日判決)。更にプライバシ侵害に基づく出版などの差し止めの可否につ
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