アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府が、難民認定申請中で生活に困窮している者に提供している生活費などの保護措置について、難民申請者の合法的な滞在を支給条件とする方針を発表したことに対し、重大な懸念を表明する。 日本政府は、外務省の所管法人であるアジア福祉教育財団難民事業本部を通じて支給している難民申請者に対する保護費について、2009年4月より、重篤な病気の人、妊娠中の人や子ども(12歳未満)、合法的に滞在している人で、就労許可を有しない人を優先するとの通知を行った。 難民保護には、難民条約第33条第1項により、深刻な人権侵害の恐れのある国への送還を禁止する原則(ノン・ルフールマン原則)の適用が、国際的な義務として含まれる。一方で、難民申請者の多くは正当な旅券や査証を取得することが難しく、庇護国に不法に到着または入国することを余儀なくされることが多い。そのため、入国や在留の合法