一般用医薬品のネット販売を規制する厚生労働省(厚労省)省令の無効確認と取り消しを求めた、ケンコーコムとウェルネットによる行政訴訟の控訴審の判決が、4月26日にいよいよ言い渡される。これに先立ち、改めてこの訴訟の経緯を振り返ってみたい。 省令の施行と訴訟に至る経緯 2009年6月に施行された改正薬事法では、一般用医薬品を副作用のリスクに応じて第1類~第3類に分類している。そして第1類については販売時に情報提供を義務づけ、第2類についても情報提供の努力義務が求められると定めた。そしてこれと同時に施行された厚労省省令では、安全面で対面販売に劣るとして、第1類、第2類のネット販売を含む通信販売が規制されることとなった。 省令では、離島在住者や同じ医薬品の継続利用者に限っては、第2類の販売を2年認める経過措置をとった。これについては2年の延長が認められたが、それでも2013年5月末に期限を迎える状況