福岡県弁護士会は4日、男性弁護士(45)(福岡市)を業務停止3か月の懲戒処分(3日付)にしたと発表した。発表によると、同弁護士は昨年3月1日夜、福岡市内の飲食店で、会食していた知人女性が後ろを向いた際に「ほれ薬」として買ったという黒い液体をグラスに入れようとした。気づいた女性側から同会に苦情があった。同弁護士は「インターネットで買った。自分を好きになってほしかった」と話しているという。 また、同会は4日、男性弁護士(75)(北九州市)を業務停止3か月の懲戒処分にした。金銭関係を巡る自らの民事調停で、面会を拒否している相手の会社関係者宅に出向きドアをたたくなどして調停に応じるよう要求。警察官が駆けつける騒ぎになったという。同じ会社を巡り2回、戒告処分を受けていた。