発行者から公開を非とされた非公刊資料の提供について--国立国会図書館の在日米兵犯罪裁判資料の提供制限と土浦市立図書館の『文集つちうら』返却を題材として (特集 「図書館の自由」はどこへ向うのか--2008年を振り返って) 発行者から公開を非とされた非公刊資料の提供について--国立国会図書館の在日米兵犯罪裁判資料の提供制限と土浦市立図書館の『文集つちうら』返却を題材として(特集 「図書館の自由」はどこへ向うのか--2008年を振り返って)
◇北大でも 協会は見直し要請 国立国会図書館(長尾真館長)が法務省の請求に基づき米兵による犯罪の裁判権に関する資料を閲覧禁止とした問題が波紋を広げている。この措置を受けて、北海道大付属図書館も所蔵する同じ資料の利用制限を始めた。これに対し、国会図書館も加盟する日本図書館協会(塩見昇理事長)は、閲覧制限の見直しを要請した。【臺宏士】 ●300点が閲覧禁止 国会図書館が利用禁止としたのは、日本国内で罪を犯した米兵の取り扱いについて法務省が1972年に作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」。インターネット上の目録からも一時削除した。 53年以降に法務省や最高検が出した通達や解説などを掲載。中には、日本の第1次裁判権が及ばないとされる「公務」に、通勤途中や職場での飲酒などを含むとし、その範囲が拡大していることを示す文書や、実質的に重要な事件のみ裁判権を行使するよう指示した文書
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