Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタルとの契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタルとの契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
番組のネット配信巡る訴訟、NHK・民放5社の控訴棄却2008年12月15日19時2分印刷ソーシャルブックマーク インターネット回線を通じてテレビ番組を海外などでも見られるようにするサービスが著作権法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁(石原直樹裁判長)は15日、サービスの差し止めなどを求めたNHKと民放5社の控訴を棄却した。 放送局側は、訴えられた「永野商店」(東京都千代田区)が、遠隔地の顧客に委託された市販の送信機器をアンテナやネット回線に接続し、番組データを顧客のパソコンなどに転送するサービスは「不特定多数の者に送信し、違法だ」と主張していた。 判決は、一審・東京地裁判決と同様、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、各利用者の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、不特定多数への送信にはあたらないと認めた。 アサヒ・コムトップへニューストップへ
HDDレコーダー親機で日本のテレビ番組を録画し、海外の子機にネット経由で転送するサービスが、テレビ局の著作権(複製権)を侵害しているとしてNHKと民放局9社が、サービス運営元・日本デジタル家電(静岡県浜松市)を相手取って損害賠償などを求めていた裁判ので、東京地裁は5月28日、計約730万円の支払いと、機器の廃棄を命じる判決を出した。 日本デジタル家電は、HDDレコーダー「ロクラクII」2台をユーザーにレンタルする「親子ビデオ」を、月額8500円で提供。日本国内に設置したロクラクII親機でテレビ番組を録画し、海外のロクラクII子機にメールで転送して視聴できる仕組みだ。 裁判では、国内に設置したロクラクII親機での番組の複製(録画)主体が、日本デジタル家電なのか、利用者自身なのかが争われていた。 日本デジタル家電は「当社は機器は賃貸しているだけで、管理・支配していないため、番組の複製主体には当
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く