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unionとSLAPPに関するsarutoruのブックマーク (1)

  • 労組の会社周辺宣伝は正当/東日本ライフ側 上告を不受理/最高裁認める

    全日建設交運一般労働組合(建交労)東日ライフ輸送分会が会社と旧社長宅の周辺で街頭宣伝を行ったことに対し、旧経営者が不法行為だと主張し損害賠償裁判を起こした事件で、最高裁はこのほど、旧経営者の訴えを退ける上告不受理を決定しました。 近年、労働組合が会社周辺で行う宣伝活動を会社側が嫌悪し、裁判で宣伝差し止めや損害賠償を請求する事件が多発していました。今回の裁判で、宣伝が労働組合の正当な活動であると最高裁で認められ、決着がつきました。 この裁判では、昨年9月の仙台高裁判決で組合側が勝利しており、最高裁も今年10月12日に旧経営者の上告不受理を決定しました。東日ライフ輸送分会は、現在の経営者と健全な労使関係を構築しつつあるとし、「遅すぎる裁判決定が労使関係を悪化させてしまうことはあり得る」と裁判の民主化・迅速化を求めています。 労働組合の街頭宣伝問題については、昨年5月、大阪地裁第1民事部が

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