インターネット検索大手「ヤフー」(東京)に対し、東京都内の男性が、検索サイトに表示される自分の名前の検索結果を削除するよう求めた仮処分申請で、東京高裁(斉木敏文裁判長)がヤフーによる名誉毀損(きそん)の成立を認め、削除を命じていたことがわかった。 検索結果の内容が明らかに虚偽の場合は検索事業者に責任が生じるとの判断基準を示しており、同種の紛争に影響を与える可能性がある。 最高裁は昨年1月、検索サイトで表示される逮捕歴の削除を巡り、プライバシー保護の観点から初判断を示したが、誹謗(ひぼう)、中傷などの名誉毀損の観点から、どのような検索結果を削除すべきなのかという問題には言及していなかった。 男性側は、自分の名前をヤフーで検索すると、検索結果として男性が反社会的集団に所属しているとする記述や「(男性から)恐喝を受けています」などとする虚偽の書き込みが表示され、名誉が傷つけられたなどと主張。東京