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  • 横浜地裁川崎支部判決のご報告 | 髙木亮二法律事務所

    所長弁護士からパワハラを受け無償で労務を提供していた勤務弁護士が未払賃金と慰謝料の支払を求め反訴提起した事件で、業務委託料300万円と慰謝料200万円を認める判決 当事務所の代表弁護士である髙木亮二が、伊藤諭弁護士(弁護士法人ASK市役所通り法律事務所)とともに訴訟代理人として関与している訴訟事件について、日(令和3年4月27日)、横浜地方裁判所川崎支部にて、請求の一部を認容する判決の言い渡しがありましたのでご報告します。 事案の概要 A弁護士(依頼者。以下単に「Aさん」といいます。)は、B弁護士の経営する法律事務所(後に法人化。)に所属する勤務弁護士でしたが、数年にわたって労働の対価を得ておらず、B弁護士からパワハラも受けていました。そこで、退職後にB弁護士及びB弁護士法人(以下「B弁護士ら」といいます。)に対し、私たち代理人を通じて未払賃金等の支払いを求める交渉をしたところ、逆にB弁

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