【ブリュッセル=竹内康雄】欧州連合(EU)の欧州委員会は9日、ネットを介して単発の仕事を請け負う「ギグワーカー」の保護を柱とする法案を公表した。料理宅配やライドシェアといった仕事を手掛ける個人事業主の不安定な労働環境を問題視。従業員と個人事業主の線引きを明確にする。企業側の負担は増すことになる。宅配業務などのギグワーカーについては、個人事業主として扱われ、最低賃金や労働災害、年金などの企業によ
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非正規の雇用問題が深刻化しています。とくに、派遣や期間従業員など有期という働き方の不安定さが浮き彫りになっています。欧州連合(EU)ではすでに有期雇用について正社員との均等待遇を法制化しています。わが国は有期雇用のあり方をどのようにしていけばよいのでしょうか。 有期労働契約(雇用期間は原則三年)について、日本の労働契約法では「必要以上に短い期間を定め、反復更新しないよう配慮しなければならない」との努力規定にとどまっています。 二〇〇八年三月から実施された「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」では、有期雇用者の雇い止め(期間終了による契約打ち切り)について、三十日前までの予告を求めています。しかし、予告の対象となる労働者は、有期労働契約を三回以上更新しているか、あるいは一年を超えて継続して雇用されている場合などに限定されています。
〈問い〉 ILOのパート労働条約とはどんなものですか? どんな経緯でつくられたのですか?(愛知・一読者) 〈答え〉 国際労働機関(ILO)の条約と勧告は、パート労働者を含めすべての労働者を適用対象にしています。ILOが1994年にパート労働条約を採択した理由は、年々増大するパート労働者が低賃金という劣悪な労働条件の下で働いていることを憂慮したからでした。それ以前には、パート労働に関する国際基準が確立しておらず、ドイツなど一部のEU諸国でパート労働者の均等待遇が実現しているだけでした。 パート労働条約が採択されて以降、EUパート労働指令が97年に採択され、パート労働者の保護はEU諸国に広がり、確立するにいたりました。なお、日本政府は、パート労働条約の採択を棄権し、いまだに批准していません。 条約は、労働時間が短いことを理由に労働者を差別してはならないという大切な原則を確立しています。条約が定
今年7月、派遣先の工場を突然、解雇された40代の男性は、部品を研磨剤で磨く作業では一つの部品を30秒以内に仕上げるよう求められ、ストップウォッチをもった社員から「1秒遅いっ!」と注意されたこともあったといいます。年収は200万円、3年間同じ工場で働き続けていましたが、今年の7月のある朝、朝礼で突然、「今週一杯で来なくていいから」と言われ、「こんなことがあるのか…」と、声も出なかったと言います。 深刻なのは工場で働く派遣社員は寮で住み込みで働いている人が多く、仕事を失うことが即、住むところを失うことにつながるということです。ネットカフェに身を寄せたり、野宿を強いられたりする人が出ています。 一昨日のNHKテレビ「時論公論」のテーマは、「工場減産 しわ寄せは派遣社員に」でした。アメリカ発の金融危機で、日本企業の先月(9月)の倒産件数は、前年比30%増で、5年4カ月ぶりに1400件を越え、輸出関
今日、世界的に雇用労働者と自営業者の狭間に位置する人々の問題が政策課題としてクローズアップされてきている。国際的なレベルでは、本号の鎌田論文が紹介しているように、ILOにおいて「契約労働」や「雇用関係」という形で議論されてきているし、日本でも労働契約法制研究会報告で「雇用と自営の中間的な働き方に従事する者への対応」が取り上げられた。 本稿では、EUレベルでのこの問題に対する法政策の試みを概観するとともに、EU加盟国レベルで既になされている法的対応を若干紹介したい。 その前に、この問題の法的概念整理を試みておこう。雇用労働者と自営業者の区別が問題になるのは、両者が労務サービスを提供するという点で共通性があるからである。日本の民法では、請負ないし委任(一般的には「委託」)という契約類型で労務サービスを提供する者が問題になる。雇用とこれらとの区別の基準は明快なようでよく考えると実は曖昧な面がある
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