【読売新聞】 都道府県と政令市が運営に関わる251の公的病院のうち、約17%にあたる42病院が2018年以降、医師の違法な長時間労働で労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、読売新聞の情報公開請求でわかった。「医師の働き方改革
大阪・吹田市の国立循環器病研究センターが、医師などの時間外労働を最大で月300時間まで可能にする労使協定を結んでいたことがわかりました。国がいわゆる「過労死ライン」に定めている1か月でおおむね100時間を大幅に超え、センター側は見直す方向で検討したいとしています。 それによりますと、国立循環器病研究センターは医師や看護師などおよそ700人の職員について、特別な事情がある場合、時間外労働の上限を最大で月300時間、年間で2070時間まで延長できるとする、労働基準法に基づく「36協定」を労使間で結んでいるということです。 厚生労働省は時間外労働が1か月でおおむね100時間を超えた場合などを、労災の基準となる「過労死ライン」に定めていて、協定が認める時間はこれを大幅に上回っています。 センターによりますと、この半年ほどの時間外労働は長い職員でも月100時間を超えない程度で、これまで実際に月300
本紙が把握できた「過労死企業」百十一社のうち、およそ五割は今も過労死ラインの月八十時間以上の残業を認めていた。家族を過労で亡くした遺族らは「過労死を起こした企業名を公表すれば、企業も本気になって対策に取り組むはず」と訴える。だが厚生労働省は公表を拒んでおり、どの企業で過労死が起こったかはブラックボックスになっている。 (中沢誠、皆川剛) 本紙は三月、過労死のあった企業名を厚労省に情報公開請求した。しかし、開示文書中の企業名は全て黒塗り。同省労働基準局監督課の担当者は「企業は『公表されるなら問題を隠そう』という発想になる。労働基準監督署が指導に入っても、正直に申告や調査に応じないなど監督行政に支障が出る恐れがある」と説明する。
過労死を出した企業名の開示を求める裁判で、大阪地裁の田中健治裁判長は今月10日、企業名の開示を命じる判決を下した。原告は、「全国過労死を考える家族の会」代表の寺西笑子さんで、原告側の全面勝訴だった。主な争点は、企業名が開示されると(1)個人を特定につながるか(2)企業の利益を害するか(3)行政事務に支障を及ぼすか--の3つだったが、被告である国の主張は、完全に否定された。企業名を隠したがる国の論理とは、どのようなものなのか。判決文をもとに争点を整理して分かったことは、出したくない情報は無茶な理由をつけてでも出さない、という国の姿勢だった。(判決文と原告弁護団声明は末尾よりPDFダウンロード可) ◇「公共放送業」記者、労災認定されても企業名はスミ塗り 過労死を出した企業名の開示を求める裁判で、大阪地裁の田中健治裁判長は今月10日、企業名の開示を命じる判決を下した。原告は、「全国過労死を考える
都内で過労死が発生した企業名の開示を求め、労災申請の処理経過をまとめた「処理経過簿」を東京労働局に開示請求したところ、企業名は「企業の不利益になる」等の理由でスミ塗りされた。一方、就職人気企業225社の36協定届の開示請求では企業名が開示され、6割以上の企業で過労死基準を超える協定を締結していたことが分かった。では「過労死が発生した企業の36協定届」で開示請求したらどうなるのか?処理経過簿と36協定届を組み合わせて請求し、日本独自の「KARO-SHI」発生原因とも言える国家ぐるみの企業利益優先主義(=人命軽視)と、役人による恣意的な情報隠しの実態に迫った。(開示文書はPDFダウンロード可) 2009年1月のことだが、東京都内で過労死が発生した企業名の開示を求め、労災申請の処理経過をまとめた「処理経過簿」を東京労働局に開示請求したことがあった。いつ、どの企業で、どのような人が、何を発症し、ど
大阪労働局が過去に過労死認定した企業名を開示しなかったのは不当として、「全国過労死を考える家族の会」代表、寺西笑(えみ)子(こ)さん(62)=京都市伏見区=が国に不開示処分の取り消しを求めた行政訴訟の最終口頭弁論が12日、大阪地裁(田中健治裁判長)であった。寺西さんが「公表されれば企業が猛省し、再発防止を尽くす第一歩になる」と意見陳述し、結審した。判決は11月10日。 寺西さんは平成21年3月、大阪労働局に対し、管轄する労働基準監督署が作成した過労死事案の資料にある企業名を明らかにするよう、情報公開請求した。 請求したのは企業名のみで個人名を含んでいなかったが、大阪労働局は翌月、「個人を識別できる情報が含まれている」と判断して不開示を決定。寺西さんは、弁護士らでつくる「大阪過労死問題連絡会」の協力を求め、21年11月に提訴していた。 寺西さんは、15年前に飲食チェーンで店長を務めていた夫、
就職人気企業225社のうち60.8%にあたる137社が、国の過労死基準を超える時間外労働を命じることができる労使協定を締結していることが、労働局に対する文書開示請求によって明らかとなった。1年間で見た場合の時間外労働時間ワースト1は、大日本印刷(1920時間)、2位が任天堂(1600時間)、3位がソニーとニコン(1500時間)だった。労使一体となって社員を死ぬまで働かせる仕組みが、大半の企業でまかりとおっていることが改めてはっきりした。人気企業の時間外労働の上限が網羅的に明らかになったのは今回がはじめて。(225社の36協定締結書原文および一覧は、記事末尾よりエクセル・PDFダウンロード可) 就職人気企業225社のうち60.8%にあたる137社が、国の過労死基準を超える時間外労働を命じることができる労使協定を締結していることが、労働局に対する文書開示請求から明らかになった。開示請求したのは
大阪労働局が過去に過労死認定した在阪大手企業名を開示しなかったのは不当として、過労自殺で夫を亡くした女性(60)が近く、非開示処分の取り消しを求める行政訴訟を大阪地裁に起こす。女性は「企業名を公表して社会の監視下に置くことが再発防止になる。就職先を選ぶためにも必要な情報だと訴えたい」と話している。 女性は平成8年、飲食店長だった夫=当時(49)=を過労による自殺で亡くした。過重なノルマを課せられ、直前の労働時間は月300時間以上。女性は会社を相手に訴訟を起こし、会社側の謝罪を得た。 女性は大企業でも過労死が起きている実態を明らかにして再発防止策を確実に実行させようと、「大阪過労死問題連絡会」の弁護士らとともに今年3月、大阪労働局に対し、社員1万人以上で過労死認定された事業所名などの情報公開を請求。しかし、4月に出された文書は個人情報などを理由に企業名が黒塗りにされていたという。 弁護団は「
(出所)株主オンブズマンによる情報公開請求により所轄労働局から公開された36協定。 (注1)同一企業でも事業や業務の種類が異なる場合は、それぞれの延長時間の長いほうを示した。 (注2)一般協定における延長時間より長い特別延長時間が明らかにされている場合は後者を示した。 (注3)第一生命の07年3月28日の協定の特別延長時間は月120時間、年600時間であった。 (注4)野村Hの1か月104時間は、週24時間を年間26回までを1か月4.35週で換算した。 労働基準法によれば、使用者は1週40時間、1日8時間を超えて労働者を働かせてはならない。これに違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。「36協定」とは、労働基準法の第36条にもとづく、時間外・休日労働協定のことで、使用者は労働者の過半数を代表する労働組合ないし従業員組織と協定を結び、労働基準監督署に届け出れば、
過労死問題に取り組む大阪の弁護士らが、社員が過労死した在阪大手の企業名の開示を求め、大阪労働局に近く情報公開を請求する。国は過労死認定の件数は公表しているが、企業名は「個人が特定される恐れがある」などの理由で開示していない。弁護士らは「企業名が公表されてこそ抑止力が働く」として、非開示とされれば情報公開を求める裁判を起こす。 請求するのは「大阪過労死問題連絡会」。大阪に本社を置く社員1万人以上の大手企業について、時間外労働が月100時間以上などとする国の「過労死ライン」が設定された01年度から今年度までに過労死認定された社員の有無や、原因となった疾患が分かる文書の開示を求める。連絡会は、対象企業が少なくとも十数社あるとみている。 国は、過労死を含め脳・心疾患などで労災と認定された人数と、業種別▽年代別▽認定した労働基準監督署のある都道府県別――のデータを毎年公表している。それによると、
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く