発行者から公開を非とされた非公刊資料の提供について--国立国会図書館の在日米兵犯罪裁判資料の提供制限と土浦市立図書館の『文集つちうら』返却を題材として (特集 「図書館の自由」はどこへ向うのか--2008年を振り返って) 発行者から公開を非とされた非公刊資料の提供について--国立国会図書館の在日米兵犯罪裁判資料の提供制限と土浦市立図書館の『文集つちうら』返却を題材として(特集 「図書館の自由」はどこへ向うのか--2008年を振り返って)
参議院議長 江 田 五 月 殿 参議院議員又市征治君提出米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員又市征治君提出米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問に対する答弁書 一について 一般に、国立国会図書館(以下「国会図書館」という。)をはじめとする図書館の利用者個人に関する情報は、適切に保護されるべきものと考えている。 二について 御指摘の「図書館の運営倫理、および個人の利用権」の内容が明らかでないので、お答えすることは困難である。 三について 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二条において、「国立国会図書館は、図書及びその他の図書館資料を蒐集し、国会議員の職務の遂行に資するとともに、行政及び司法の各部門に対し、更に日本国民に対
質問第四〇号 米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年十月二日 参議院議長 江 田 五 月 殿 米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問主意書 二〇〇八年八月二十一日、ジャーナリストの斎藤貴男氏は、国立国会図書館(以下「国会図書館」という。)に対して日本国内で米兵が罪を犯した際の扱いなどを定めた法務省の資料、一九七二年に法務省が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消しを求めて東京地裁に提訴することを明らかにした。 国会図書館側の説明によれば、この文書は古書店から自主的に購入したものであるところ
◇北大でも 協会は見直し要請 国立国会図書館(長尾真館長)が法務省の請求に基づき米兵による犯罪の裁判権に関する資料を閲覧禁止とした問題が波紋を広げている。この措置を受けて、北海道大付属図書館も所蔵する同じ資料の利用制限を始めた。これに対し、国会図書館も加盟する日本図書館協会(塩見昇理事長)は、閲覧制限の見直しを要請した。【臺宏士】 ●300点が閲覧禁止 国会図書館が利用禁止としたのは、日本国内で罪を犯した米兵の取り扱いについて法務省が1972年に作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」。インターネット上の目録からも一時削除した。 53年以降に法務省や最高検が出した通達や解説などを掲載。中には、日本の第1次裁判権が及ばないとされる「公務」に、通勤途中や職場での飲酒などを含むとし、その範囲が拡大していることを示す文書や、実質的に重要な事件のみ裁判権を行使するよう指示した文書
日本機関紙協会埼玉県本部が法務省文書の閲覧禁止撤回を求める要請・抗議文を発表しました。 この問題は機関紙協会埼玉県本部の前文にあるように、民主主義の根本に関わる重大問題です。 <以下、埼玉県本部の前文>転送 国立国会図書館が、日本に駐留する米兵の犯罪に関する法務省マル秘資料である「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」の閲覧禁止を決定し、インターネット資料検索システム(NDL―OPAC)掲載情報からも削除したことに対し、日本機関紙協会埼玉県本部では、以下の要請・抗議文を衆参議長、法務省、国立国会図書館宛に送付しました。 このできごとは、政府が国会図書館に圧力をかけたものであり、国民の「知る権利」を侵害する行為として、また、国会の管轄を侵害し、国会を統制する行為として、ファシズムにつながる危険な動きであり、絶対に見過ごすことはできません。 ぜひ、転載・転送し、多くの方々にお知らせ
全国の図書館などが加盟する日本図書館協会は十一日、米兵犯罪の裁判権に関する法務省のマル秘資料について、国立国会図書館に対し、利用禁止措置を速やかに見直すよう要請したことを明らかにしました。同資料については、法務省の要請・圧力を受け、国会図書館が六月から一般への閲覧を停止しています。 同協会は、全国の公共、大学、学校など各種図書館と関係者らが連携し、図書館事業の進歩・発展を図ることを目的とした社団法人です。 同協会が十日付で国会図書館に送った要請文は、日本の図書館界の総意である「図書館の自由に関する宣言」が「すべての検閲に反対する」としていることを指摘。「国民が情報を受けとる自由を妨げる行為は、検閲と同様の結果をもたらす」と述べ、「様々な社会的・政治的圧力による…自己規制は、図書館の運営原則に反する」としています。 問題の法務省資料について、米兵犯罪と住民の安全、日本の主権と日米同盟のあり方
記者の閲覧は拒否/「二重基準で国民差別」 【東京】国立国会図書館が、法務省の要請で五月から非公開にしている駐留米兵の事件処理に関する資料を、国会議員に限って閲覧を許可していることが十日、分かった。同日、社民党の照屋寛徳衆院議員が同図書館の許可を得て資料を閲覧。照屋氏は「一般には閲覧を禁じながら、国会議員にだけ閲覧を許可するのはおかしい」と指摘。八月下旬に同資料の閲覧を拒否されたジャーナリストの斎藤貴男氏は「ダブルスタンダードにより、国民を差別している」と非難した。(島袋晋作) 照屋氏が閲覧したのは法務省刑事局が一九七二年に作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」。重要事件以外は裁判権を行使せず「起訴猶予」とするよう指示した五三年の刑事局長通達や、日本側の第一次裁判権が及ばないとされる「公務」の範囲を通勤や職場の飲酒にまで拡大した通達文書も含んでいる。 「公務」の
駐留米兵の犯罪に関する日米間の密約を裏付ける資料を、国立国会図書館が政府の圧力で閲覧禁止にしていた問題で、日本共産党の佐々木憲昭議員は二十七日の衆院議院運営委員会図書館運営小委員会で「閲覧禁止措置をとったことは重大な問題。見直すべきだ」と強く求めました。 この問題は、法務省職員が国会図書館で同資料が閲覧可能になっていることに気づき、五月下旬に、政府が(1)外国との信頼関係に影響を及ぼす(2)捜査に支障をきたす―の二点を理由に「閲覧制限」を申請。国会図書館側が「政府の決定と異なる判断を下す理由は見いだせなかった」として、六月下旬に閲覧禁止を決定したものです。 佐々木氏は、国会図書館としての役割を自覚し、自主的に対応すべきだと批判しました。その上で、国などが自ら発行した資料で、その内容を非公開にすると決めたとき、国会図書館が閲覧を禁止できるとしている同図書館の内規を見直すよう要求しました。「閲
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日本に駐留する米兵の犯罪に関する法務省マル秘資料の閲覧が禁止された問題(本紙十一日付既報)で、法務省は二十日までに、同資料を所蔵する国立国会図書館に「閲覧制限」を申請したことを明らかにしました。これは政府が国会図書館に圧力をかけたことを公式に認めたものであり、国民の知る権利を侵害する動きとして重大です。 また、米兵犯罪の扱いをめぐり、日本側の裁判権の大部分を放棄するなど米側に有利な仕組みをつくった日米間の密約や取り決めが網羅されているマル秘資料の存在を、政府が初めて認めたという意味でも重要です。 閲覧禁止になったのは、一九七二年三月に法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」です。 法務省の説明によると、同省職員が国会図書館で同資料が閲覧可能になっていることに気づき、(1)外国との信頼関係に影響を及ぼす(2)捜査に支障をきたす―の二点を理由に、五月下旬に「閲
国立国会図書館が、1990年から閲覧可能だった「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」なる資料を、法務省からの依頼を受け今年6月に閲覧禁止にした上でNDL-OPAC*1からもデータを削除したと報道され、波紋を起こしています。 関連ニュース・他の方によるエントリ てえへんだ、てえへんだ…国会図書館が裁判権放棄を裏付ける文書を急きょ閲覧禁止に! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄 国会図書館の法務省資料/政府圧力で閲覧禁止/米兵犯罪への特権収録 米兵裁判権放棄に関する法務省文書の閲覧禁止について : 世界の片隅でニュースを読む http://blogs.yahoo.co.jp/siminkjp/14570426.html http://www.47news.jp/CN/200808/CN2008081101000935.html http://ryukyu
日本に駐留する米兵の犯罪に関する日米間の密約を裏付ける法務省資料が、これまで国立国会図書館で閲覧可能でしたが、政府の圧力で六月下旬から閲覧禁止になったことが十日までに明らかになりました。 利用禁止になったのは、一九七二年三月に法務省刑事局が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」です。 今年五月下旬、国会図書館に政府から、「(同資料を)非公開とする旨の発行者の公的な決定」が通知されました。同図書館は六月五日に関係部局長で構成される委員会で対応を協議し、「現時点では発行者の公的な決定と異なる判断を下す理由を見いだせなかった」として、同月二十三日に閲覧禁止を決定。同図書館のインターネット資料検索システム(NDL―OPAC)からも削除しました。 国会図書館は、「真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与すること」(国会図書館法前文
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