昨日、(柄にもなく)犯罪被害者の付添で法廷傍聴をしていた。 被告人の発言内容など、気になった点をメモして、後から依頼者に説明しようとノートパソコンを使用していたところ、休廷時間に職員から「傍聴席でのパソコン使用はできないことになっている」「メモは紙とペンで御願いしたい」と声をかけられた。 「できないことになっている」と言われても、そんなことはどこにも書いていないし、メモを「紙とペン」でやれと強制される謂われもない。馬鹿げているので、謹んでお断りをしたところ、今度は裁判長から使うなと言う「指示」を受けた。掲示板によれば、指示に従わないと退廷や処罰があるということなので、しょうがないから退廷した。 下手人は、景山太郎裁判官である。 レペタ訴訟で確立した傍聴人の筆記記録の権利は、憲法21条の保障を受けるとされている。しかも、筆記行為が裁判を妨げることは通常ない、とも言い切られている。しからば、ノ