望月芹名、有田千幸・・・そしてもうひとり仲間が加わりました! 私たちDomaniビジュアルエディターズ
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第1 労働基準法の「労働者」の判断 l、労働基準法第9条は、その適用対象である「労働者」を「・・・・・使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と規定している.これによれは、「労働者」であるか否か、すなわち「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。 この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶこととする。 2、しかしながら、現実には、指揮監督の程度及び態様の多様性、報酬の性格の不明確さ等から、具体的事例では、「指揮監督下の労働」であるか、「貸金支払」が行われているかということが明確性を欠き、これらの基準によって「労働者性」の判断をすることが困難な場合がある。このような限界的事例については、「使用従属性」の有無、す
ディスカッションペーパー 04-007 社会法における「労働者」の概念 ―法律・裁判例・学説と、法政策構想への試論― 概要 本稿は、労働関係法等社会法(以下、社会法)の人的適用範囲である「労働者」の法的概念を検討するものです。この文言には、“使用従属関係”という法的概念が含まれますが、これを含まない就業形態が多様な形で広がりを見せていること、また、「労働者」とは、賃金等対価を得て就労する者であると解されていますが、ボランティアなど賃金等の対価を得ずに働く者が増加しつつある状況を考慮すると、「労働者」概念は検討を要する重要な問題です。 そこで本稿では、憲法、社会法、および裁判例における「労働者」などの文言の法的意味・解釈を検証し、また、学説を概観しました。その結果、現行法令において、「労働者」とは、賃金等対価を得て就労するものであること、「労働者」であるためには、“使用従属関係”が必要不可欠
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