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full-term fixed-termとSupreme Courtに関するsarutoruのブックマーク (7)

  • 正規・非正規格差巡る最高裁判断 賃金制度の透明性力点 - 日本経済新聞

    正規・非正規従業員の待遇格差が不合理かどうかの判断をめぐり、最高裁の考え方がみえてきた。諸手当、賞与、退職金に続き、基給についても7月20日に、格差の妥当性を判定する手順やよりどころが最高裁から示された。不合理な格差を生まないため企業に求められるのは、支払う金額が何の対価かを明確に説明できる、透明性の高い賃金制度づくりだ。2018年6月に最高裁は、定年後の再雇用で同じ仕事を続ける場合に賃金

    正規・非正規格差巡る最高裁判断 賃金制度の透明性力点 - 日本経済新聞
  • 郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁 | NHKニュース

    各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。 各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。 しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日郵便の双方が上告していました。 15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日郵便の手当や休暇のうち、 ▼扶養手当、 ▼年末年始の勤務手当、 ▼お

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  • 正社員との待遇格差で最高裁が初の判断へ | NHKニュース

    正社員と契約社員などとの待遇の違いが労働契約法で禁止されている不合理な格差にあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、来月、双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。最高裁は、どのような待遇の違いが不合理な格差にあたるのか、初めての判断を示すものと見られます。 この規定をめぐって、横浜市の運送会社と浜松市の物流会社の嘱託社員や契約社員が同一の待遇を求めてそれぞれ起こした2件の裁判で、最高裁判所第2小法廷は、来月20日と23日に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。 このうち横浜市の会社の裁判では、1審で訴えが認められましたが、2審で退けられました。一方、浜松市の会社の裁判では、1審と2審で一部の待遇の違いが違法だと認められました。 2件の裁判では、正社員との手当や賃金の違いが労働契約法の規定に違反するかどうかが争われていて、最高裁は、どのような違いが不合理な格差にあたるのか、初

    正社員との待遇格差で最高裁が初の判断へ | NHKニュース
  • 非常勤職員の退職金認めず/社会総合/デイリースポーツ online

    非常勤職員の退職金認めず 2015年11月17日 最高裁判所 拡大写真はこちら 大分県中津市の中学校で33年間、非常勤の図書館司書として働いた男性が、市に退職手当約1090万円の支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は17日、全額支払いを命じた二審福岡高裁判決を破棄し、請求を棄却した。支払いは一切認められず、男性の逆転敗訴が確定した。 小法廷は「勤務時間などが常勤職員と同一であっても、採用の形態などから、退職金の支給対象ではない特別職に当たる」と判断した。 二審判決によると、男性は1979~2012年、中学校の図書館司書として非常勤で働いた。その間、1年間の任期を更新し続けていた。   社会ニュース 衝突で女子高生ら3人死亡(11月18日) ホルマリンを誤投与(11月17日) 元仕手集団代表を逮捕、特捜部(11月17日) 青函トンネルで4分停電(11月1

    非常勤職員の退職金認めず/社会総合/デイリースポーツ online
    sarutoru
    sarutoru 2015/11/18
    “全額支払いを命じた二審福岡高裁判決を破棄し、請求を棄却”
  • 阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開 : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報

    2014年01月27日00:00 カテゴリ労働時間 阪急トラベルサポート事件(第2事件)最高裁判決の判決文が公開 旅行添乗員に対する事業場外みなし労働制の適用について争っている阪急トラベルサポート事件のうち、海外旅行の添乗員が原告となっている第2事件について、先週金曜日(2014年1月24日)に最高裁判決が言い渡され、会社が敗訴しましたが、その判決文が早くも裁判所ホームページで公開されています。 事件番号 平成24(受)1475 事件名 残業代等請求事件 裁判年月日 平成26年1月24日 法廷名 最高裁判所第二小法廷 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83887&hanreiKbn=02 今回の裁判における最大の論点は事業場外みなし労働制の適用要件である、「労働時間を算定し難いとき」に当たるかどうかという点にありますが、これに

    sarutoru
    sarutoru 2014/01/26
    “懸念されます”
  • 「偽装みなし労働」残業代請求裁判(労働審判異議訴訟) 最高裁で勝利判決! - ブログNPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センター

    (勝利判決をうけ、最高裁前で弁護団と) HTS支部の完全勝利! 最高裁も自ら判断・みなし労働の適用を否定「『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえない」 2審高裁判決が確定!歴史的判決!! 東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3の裁判のうちの一つ(労働審判異議訴訟。HTS支部大島組合員の2海外ツアーについての不払い残業代を請求)に1月24日、最高裁の判決が言い渡されました。 ■参考:訴訟の経過 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f28428838faa677850f3cacca7223261 最高裁第二小法廷で言い渡された判決で、同法廷の小貫芳信裁判長は会社の上告を棄却し

    「偽装みなし労働」残業代請求裁判(労働審判異議訴訟) 最高裁で勝利判決! - ブログNPO法人労働組合作ろう!入ろう!相談センター
    sarutoru
    sarutoru 2014/01/26
    “みなし労働について初の最高裁の判断”
  • INAX事件最高裁判決もアップ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    昨日の労組法上の労働者性に関する最高裁の2つの判決のうち、INAX事件の方も日アップされました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf 例によって、最高裁の判断の部分です。 >4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 前記事実関係等によれば,被上告人の従業員のうち,被上告人の主たる事業であるCの住宅設備機器に係る修理補修業務を現実に行う可能性がある者はごく一部であって,被上告人は,主として約590名いるCEをライセンス制度やランキング制度の下で管理し,全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上,各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し,日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから,CE

    INAX事件最高裁判決もアップ - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    sarutoru
    sarutoru 2011/04/13
    >「事業の遂行に不可欠な労働力として,その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていた」という、いわゆる組織組み入れ論 →有期の繰り返し雇用や専ら派遣を業態として問題視する視点につながるはず
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